ハラスメント防止規程

令和4年5月17日 策定

この規程は、職場におけるハラスメント(セクシュアルハラスメント、パワーハラスメントおよびマタニティハラスメント)に関する取扱いを定め、ハラスメントの防止を図ることにより、良好な職場環境を実現することを目的とします。

セクシュアルハラスメントとは

労働者の意に反する性的な言動に対する労働者の対応により、労働条件について不利益を与えること、または性的な言動により就業環境を害することをいいます。

  1. 性的な事実関係を質問すること
  2. 必要なく身体に触ること
  3. 性的な内容の情報を意図的に流布すること
  4. 容姿あるいは身体的な特徴に関する発言や質問をすること
  5. 職務上の地位を利用して、交際や性的な関係を強要すること
  6. 性的指向又は性自認に関する侮辱的言動、差別的言動を行うこと

パワーハラスメントとは

優越的な関係を背景とした言動で、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、雇用する労働者の就業環境を害することをいいます。

  1. 暴行、暴言、脅迫、名誉を毀損する行為
  2. 業務に必要のないことを命令したり、明らかに遂行不可能なことを命令する行為
  3. 業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと
  4. 私的なことに過度に立ち入ること
  5. その他前各号に準じる行動をすること

マタニティハラスメントとは

妊娠・出産・育休等の事由を理由として、労働者に対し不利益取扱いをすること、および妊娠・出産・育児等の事由に関する言動により、労働者の就業環境を害することをいいます。

  1. 女性社員による産前産後休業その他の妊娠又は出産に関する制度又は措置の利用に関して就業環境を害する言動
  2. 女性社員が妊娠したこと、出産したことその他の妊娠又は出産に関して就業環境を害する言動
  3. 育児休業その他の育児に関する制度又は措置の利用に関して就業環境を害する言動
  4. 介護休業その他の介護に関する制度又は措置の利用に関して就業環境を害する言動

職場では、ハラスメントに関する相談および苦情に対処するため相談窓口を設置し、被害の申告、苦情、その他の相談に応じます。

<相談窓口>
社長、取締役、工場長、部長、工場長代理、各工場の管理課社員

職場では、相談があった場合、関係者のプライバシーに配慮し、適切な方法により調査します。調査の結果、ハラスメントがあったと判断した場合には、加害者に対する懲戒処分等、就業規則および雇用契約に従った対応を行なうなど適切に対処します。
同時に、被害の拡大および再発防止の措置をとるとともに、被害者の身体的・精神的苦痛の回復および就業環境の改善のため、速やかに、適切な措置を講ずるように努めます。